「建設業法施行令の一部を改正する政令」 令和5年1月1日(日)施行
監理技術者等の専任を要する請負代金額等の見直し
✓近年の工事費の上昇を踏まえ、金額要件の見直しを行う。※()内は建築一式工事の場合
現行 | 改正後 | |
特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工 体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 |
4000万円(6000万円)
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4500万円(7000万円) |
主任技術者及び監理技術者の専任を要する 請負代金額の下限 |
3500万円(7000万円) | 4000万円(8000万円) |
特定専門工事の下請代金額の上限 | 3500万円 | 4000万円 |
※令和4年11月15日 閣議決定