建設業の許可とは
建設業許可が必要な場合
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。 *ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
① 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 | 許可不要 |
「木造」とは … 建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
「住宅」とは … 住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの |
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② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 | 許可不要 |
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。 |
「必ずしも建設業の許可を受けなくてもよい」とは、「許可を受けることはできる」ということだにゃ。もし、今後金額を超える請負がありそうなら、許可を受けておけばスムーズに元請から仕事を受けられるにゃ。そのときになってからでは遅いにゃ。
建設業許可の種類
大臣許可と知事許可 | 大臣許可 | 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合 | 国土交通大臣に申請 |
知事許可 | 一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合 | 都道府県知事に申請 | |
一般建設業と特定建設業 | 一般建設業 | 下記以外 | |
特定建設業 | 発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 | ||
業種別許可制 | 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行う。全29業種。 | 土木工事一式、建築工事一式、他専門工事27業種 |
【一般建設業と特定建設業に関する追加説明】
*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
*発注者から直接請け負うことなく、下請負人として工事を施工する場合には、特定建設業には該当しません。
*大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)未満であれば、一般建設業の許可でも差しつかえありません。