経営事項審査の基準が、令和5年1月1日から一部改正されました。これに伴い、申請様式も変更されています。ご注意ください。これは、令和4年8月15日の建設業法施行規則等の一部改正に伴うものです。
【今回の改正事項】 その他社会性(W)の改正
1. | ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況について新たに評価する | (W1-9) |
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定 | ①-③のなかで、 | |
② 次世代育成支援対策支援法に基づく認定 | 最も配点の高いもの | |
③青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 |
※審査基準日に取得しているもの | |
2. |
建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況を新たに評価
|
(W1-10)令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用 |
3. |
建設機械の保有状況について、加点対象建設機械の範囲を拡大 |
(W7) |
4. |
エコアクション21の認証を受けている場合に、加点対象とする |
(W8) ISO14001と合算はしない |
※ 再審査受付期間:令和5年1月1日から120日以内 |
※ 再審査に係る手数料は不要 |