監理技術者等の専任を要する請負代金額等の見直し

「建設業法施行令の一部を改正する政令」が、令和5年1月1日に一部施行されました。

   概要 :  監理技術者等の専任を要する請負代金額等の見直し

近年の工事費の上昇を踏まえた、金額要件の見直し。※()内は建築一式工事の場合

現行 改正後
 特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工
 体制台帳の作成を要する下請代金額の下限
4000万円
(6000万円)
4500万円
(7000万円)
 主任技術者及び監理技術者の専任を要する
 請負代金額の下限
3500万円
(7000万円)
4000万円
(8000万円)
 特定専門工事の下請代金額の上限 3500万円 4000万円

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